SMILE V Air @Tovas連携用Qanat利用権提供サービス提供条件
本提供条件は、JBCC株式会社(以下、「JBCC」といいます。)が提供するSMILE V Air @Tovas連携用Qanat利用権提供サービスに適用される条件を定めるものです。
1.サービス名
サービス名:SMILE V Air @Tovas連携用Qanat利用権提供サービス
2.利用環境(使用許諾の範囲)
株式会社OSKのソフトウェアSMILE V Air
3.ライセンス
ライセンス形態:1ライセンスにつきクライアントPC5台まで利用可能
4.契約開始日(課金開始日)
本サービスの契約開始日(課金開始日)は、お客様と、お客様が本サービスを購入した販売会社(以下、「販売会社」といいます。)との間で合意した日とします。
5.契約期間
契約期間は、前項の契約開始日の属する月の1日から1ヶ月とし、以後月単位で自動更新とします。なお、契約期間満了による契約終了を希望する場合は、販売会社との間で別段の定めがある場合を除き、契約期間満了の1ヶ月前までに販売会社への申し入れが必要となります。
6.適用約款名
JBソフトウェア使用許諾条件:https://www.jbcc.co.jp/legal/jbsw_terms/swkiyaku/
※ 上記JBソフトウェア使用許諾条件中の「本ソフトウェア」との記載については、「本サービス」と読み替え適用されるものとします。
7.サービス提供の条件
(1)お客様は、本サービスを受けるにあたり、以下の内容を実施するものとします。
①JBCCまたは販売会社が適時、適切かつ安全にサービスを提供できるようサービス所定の稼動環境を保持すること。
②サービスにかかるデータについて、適切な防禦措置あるいは必要に応じデータ再生が可能となるような対策を実施すること。
③サービス提供時において障害となる可能性のある、サービス対象でないプログラム、データおよび取り外し可能なそれらの記録媒体
ならびに非純正部品、機構、付加物またはJBCC以外の者による改造等を取り外すこと。
(2)お客様は、本サービスを提供するために必要となる条件ないし情報に変更が生じたときは、速やかに販売会社に対し、明示的な方法により変更内容を通知するものとします。
(3) 前二項に基づくお客様の措置ないし対策の未実施に起因して生じた損害ないし費用等については、JBCCは一切の責任を負いません。また、お客様が本サービスの提供条件を遵守しなかった場合、サービスの全部または一部について提供を受ける権利を失うことがあるものとします。
8.自動更新特則
本サービスが、月または年等の一定期間を単位として自動的に契約更新される方式で提供される場合(以下、「自動更新サービス」という。)には、以下の自動更新特則が適用されるものとします。
(1)自動更新サービスは、更新単位の期間を「使用許諾期間」として提供されます。お客様は、有効な使用許諾期間中に限り、本サービスを使用することができます。
(2)サービス料金は、販売会社からお客様に請求されるものとします。自動更新サービスの内容および料金等は、事前の通知により次の更新時期をもって変更されることがあります。
(3)賠償責任の制限
自動更新サービスの提供に関しJBCCまたはソフトウェア権利者ならびにサービス販売者が損害賠償責任を負う場合における賠償の総額は、いかなる場合でも、損害発生時において損害発生の直接的原因となった個別の自動更新サービスに関する更新単位期間中料金額の範囲内で、かつお客様が当社または販売会社に対して現実に支払った料金額を上限とします。
(4)契約の解除
①お客様が以下の各号の事由のいずれかに該当したとき、JBCCは何らの催告をすることなく直ちに本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。その際、併せて損害賠償の請求をすることもできるものとします。
(ア)契約上の各義務に違反し(軽微なものを除く)、相当の期間を定めてその是正を求められるもなお是正しないとき。
(イ)仮差押、差押、もしくは競売の申請、破産、民事再生もしくは会社更生の申立を受けあるいは自ら申し立てたときまたは清算に入ったとき。
(ウ)事業の全部または重要な一部の譲渡、事業の廃止、あるいは変更または合併によらない解散をし、もしくはその決議をしたとき。
(エ)租税公課を滞納して保全差押を受けたとき。
(オ)支払いを停止したときまたは支払い不能に陥ったとき。
(カ)手形を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(キ)監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
(ク)反社会的勢力が、役員または経営に実質的に関与する従業員となったとき、主要な株主または資金の提供者となったとき、あるい
は取引上その他何らかの関係を有することとなったとき。
(ケ)その他前各号に準ずるような、本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
②お客様に前項各号の事由のいずれかが生じたときは、JBCCに対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに残債務全てを弁済することを要するものとします。
③お客様が第①項各号の事由の一つに該当したとき、または、お客様が販売会社との間の契約に定める支払期日迄に料金およびこれに対する租税公課等を支払わないと認められる合理的な理由があるときは、法令により禁止される場合を除き、JBCCは他の救済手段に加え、全てのサービスの提供を直ちに停止することができるものとします。
(5)中途解約
JBCCは、本サービスを提供するために欠くことのできない第三者のサービスが変更ないし廃止等され、またはその他JBCCの責に帰すことのできない事由により、本サービスの提供が困難となり、あるいは合理的な頻度を著しく超えて本サービスの実施が繰り返し必要になったときは、いつでもお客様に対し本サービス内容の見直しを求め、あるいは契約の全部または一部を解約し、未利用分の料金を販売会社を通じてお客様に払い戻すことができるものとします。この場合、当該事由が明らかとなった時点で速やかにお客様に通知します。なお、JBCCに故意または重大な過失がある場合を除き、本項に基づく解約によりJBCCが損害賠償責任を負うことはないものとします。
(6)再委託
JBCCは、本サービスを第三者に再委託することができるものとします。
(7)請求権の消滅
強行法規によるものおよび契約に別段の定めある場合を除き、客観的に権利を行使することができる時から2年を経過したときは、本サービスに伴い生ずる相手方に対する請求権(解除権を含む)は、請求原因のいかんにかかわらず消滅するものとします。
以上
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