マイナンバー制度の運用が始まり、2015年の秋頃から、日本人1人ひとりに割り当てられる「個人番号」の通知が進んでいます。法人企業に対しても、法人格に対するマイナンバー「法人番号」が割り当てられ、1法人につき1つずつ通知されることになっています。法人番号について、個人番号との違いやビジネスにおけるメリット、今後の活用方法などについて解説します。
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個人番号との違い
桁数
個人番号(マイナンバー)は12桁、法人番号は13桁です。
国税庁から書面で通知される
個人番号は2015年10月から、通知カードによる番号通知が行われています。法人番号は国税庁から書面で通知されます。
公表サイトで全面公開され、誰でも自由に活用可能
法人番号は、法人番号公表サイトに公開されます。誰でも自由にアクセスし、入手することが可能です。表計算ソフトの様式でダウンロードし、所在地や法人番号指定年月日などで法人名の絞り込み・検索が行えます。
個人番号は、税金や法サービスと無関係なところで公開・使用することは禁じられています。民間企業や個人が自由に活用できる数字ではありません。
破棄、変更がない
個人番号は、漏洩や悪用の可能性があるときに以前の番号を破棄し、新しい番号が再発行されます。それに対して法人番号は、最初に割り当てられた番号が変更されることはありません。吸収合併など組織再編の際にも履歴は残り、会社を精算した場合でも法人番号は「法人格が消滅した年月日」が履歴として公表され続けます。
法人番号で分かること
法人番号で、該当する法人の登記情報が分かります。具体的には名称や商号、本社の所在地などです。公表されるのは登記されている法人の本社だけで、支店や支所は公表されません。
法人番号のビジネス活用例
企業の健全性を公表
自社にとっては、企業法人として登記されている事実や、その本社所在地、登記上のデータなどが公的な機関によって公表されるため、法人企業としての透明性・健全性の証明となります。個人番号とは逆に、番号や情報を公開することで「なりすまし」を防止できます。
取引先コードの統一
社内業務としては、大企業でありがちだった「同じ企業なのに部門・部署ごとにコードがバラバラ」といった、企業情報の一元管理が可能です。また、公表されているデータから本拠地、登記日時などで法人を絞り込み、見込み顧客リフトとして活用することも可能です。
行政手続きのワンストップ化
これまで法人は、各行政機関への申請や手続きを行政機関ごとにバラバラに行ってきました。これは企業にとっても行政機関にとっても、負担の大きな「ムダ作業」になっていました。法人番号の導入後、全ての申請を法人番号に紐づけてワンストップで行う行政サービスに切り替えていく方針が進められています。
こうした法人番号のビジネス活用により、煩雑になるがちな社内管理システムや手続きをスマートにすることが可能です。導入して間もないうちは戸惑う企業も多いかもしれませんが、早めに社内のシステムを適応させ、積極的に活用していきましょう。